市街地再開発事業とは
都市再開発法第2条第1号において『市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法及びこの法律で定めるところに従って行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業』と定められています。 つまり、市街地の中で老朽化した木造の建物等が密集している場所などで、細分化した土地を集約
し、一筆共有として不燃化された複合建物を建築するとともに、公園や広場、街路といった公共施設の整備が可能となる手法が一般的な市街地再開発事業です。
また、施行地区内に資産をお持ちの方については、新たな施設建物内に従前資産に見合う床(権利床)を取得する(権利変換)か、補償金を受け取り施行地区外へ転出するかを選択することがで
きます。整備された施設に新たに生み出された床(保留床)については、取得を希望する方に売却し、その売却代金を事業資金に充てていくことが、市街地開発事業の基本的な収支の仕組みとなります。
<施行例:泉町1丁目南地区>
[施行前]
[施行後]
泉町1丁目北地区市街地再開発事業の目的
水戸市においては、弘道館や偕楽園などの歴史観光資源や芸術文化活動の拠点である水戸芸術館などの豊富な資源を活かし、人々が集い、賑わい、憩うことによって多くの交流を創出し、市街地の活性化に繋げていくことを目的として様々な取り組みが行われております。 水戸市の中心市街地の核となる本地区では、大型商業施設や水戸芸術館に隣接する立地特性を活かし、商業と芸術文化が連携した新たな賑わいの拠点という重要な役割を担っていかなければならないと考えます。 このため、本市街地再開発事業において、東日本大震災で被災した市民会館の再建を図り、市民の交流拠点を創出し、まちの活性化を図るとともに、敷地の集約化・合理化を図り、防災性の向上や市街地環境を改善することによって良好で快適な市街地形成を達成するものです。また、周辺道路において、質の高い歩行者空間の整備や交通機能の改善を図り、施設建築物と公共空間が一体的に調和した水戸市のランドマークを形成することを目的とするものです。
泉町1丁目北地区市街地再開発事業の経過と今後の予定
※「新市民会館」が泉町1丁目北地区に決定した流れ
昭和47年12月に開館した水戸市民会館(以下、「旧市民会館」という。)は開館から平成23年までの38年間に年間約30万人、累計で1,300万人の市民に利用され、親しまれてきましたが、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により施設が破損し、使用を停止しました。
その後、旧市民会館の耐震診断を実施し、「耐震化が必要である」と診断されました。
水戸市ではその結果を受け、免震改修、耐震補強、建替えの3つの手法による比較や、建替えの立地について様々な角度から検討した結果、泉町1丁目北地区への移転建替えが最善であるとの結論に達しました。